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Author:カイロプラクター 私自身カイロプラクターとして尊敬できる良い先生にも何人か出会いました。そして、その逆も…。なぜここまで差があるんだろう?という疑問がこのブログを始めようと思ったきっかけです。飽くまでも個人的見解に過ぎませんが興味のある方はどうぞ。
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いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の判決について
■いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の判決について■昭和35年3月30日医発第247号の1各都道府県知事あて厚生省医務局長通知本年1月27日に別紙(略)のとおり、いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の判決があり、これに関し都道府県において医業類似行為業の取り扱いに疑義が生じているやに聞き及んでいるが、この判決に対する当局の見解は、左記のとおりであるから通知する。記一 この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺激等の療術行為について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行えば、その事実をもってあん摩師法等第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。従って、無免許あん摩師などの取締りの方針は、従来どおりであること。なお、無届の医業類似行為者の行う施術には医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること。二 判決は、前項の医業類似行為について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行うには、単に業として人に施術を行ったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要であるとしていること。なお、当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となるものと解されること。三 判決は、第一項の医業類似行為業に関し、あん摩師法第十九条第一項に規定する届出医業類似行為業者については判示していないものであるから、これらの業者の当該業務に関する取り扱いは従来どおりであること。
■いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の判決について■昭和35年3月30日医発第247号の1各都道府県知事あて厚生省医務局長通知本年1月27日に別紙(略)のとおり、いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の判決があり、これに関し都道府県において医業類似行為業の取り扱いに疑義が生じているやに聞き及んでいるが、この判決に対する当局の見解は、左記のとおりであるから通知する。
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